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2歳*男女の双子ママ*育児メインで妊活、コスメ、薬剤師の仕事など気の向くままに書いてます♪

【育休後の退職】理由や手続き方法は?失業手当はもらえる?

こんにちは!2歳*男女の双子を育児中のまりーです^^♪

 

私は2年間の育休を経て、 「双子ちゃんが保育園に入れない」という理由で、6年間勤めた会社を退職しました。

双子ちゃんは4月から週2回のプレ幼稚園に入園し、私は失業保険を頂きながら、近場でパートを探すことにしました。

 プレ幼稚園とはこんなところです▼

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理由はなんであれ、同じように育休後復帰せずに、出来ずに退職する、という決断をしたかたや、以下の疑問があるかたの参考になれば嬉しいです^^

 

■育休後に退職するときの理由は?

■手続きの流れ、方法は?

■退職金や失業保険はもらえる?

■育休手当は返さなくてもいいの?

■育休中に少しでも勤務したときの、「基本手当日額」計算方法とは?

 

 

育休後に退職する理由は?

多分私のように望んだ、望んでいない関係なく、「子供が保育園にはいれなかった」という理由が多いと思います。

 あわせてよんでもらいたい記事です▼

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他の理由としては、

■夫の転勤で引っ越しする

■自分や家族の心身が不調
■未経験の部署に配属される予定
■育児と仕事は両立できないと確信した
■新しい仕事に挑戦したくなった

 などがあげられます。

会社によっては、退職の1カ月前に退職の旨を伝える規定を設けているところもあるようなので、退職理由は早めに自分の中で明確にしておいたほうがいいと思います。

 

復帰しないでの退職にはペナルティーがある?育休手当は返金する?退職金は?

ただ、どんな理由だとしても退職は退職。

育休は「復帰すること」が前提なので、復帰しないで退職となるとうしろめたくなる気持ちがありますよね>_<

ちなみに、厚生労働省が平成27年に行った「雇用均等基本調査」によると、育休後に復帰又は退職した人の割合は下記の通りです。


復帰の割合:92.8%
退職の割合:7.2% 

これを多いととるか少ないととるかはそれぞれですが、私はお世話になった会社に申し訳ない気持ちがありました。

 

そんな育休後の退職、これには現在法的なペナルティー(給付金の返金など)はありません。

育休手当は、育休開始日から1カ月ごとに分けて支給されます。この期間を支給単位期間といい、2カ月ごとに給付金が振り込まれることになっています。
もし育休手当の受給中に退職する場合、育休手当は「退職日の属する支給単位期間の一つ前の支給単位期間まで」支給されます。

 

また、退職金も会社の規定通り受け取ることができますので、お金面でのペナルティーは全くないといえます。

 

 退職の手続き方法、流れ

退職の際に、私が行った手続きを時系列でまとめました。

 

■退職を決断

1月30日で育休が終わるため、1月入園ができないと分かった時点で退職を決断しました。

 

■会社へ電話で連絡

育休が終わる1か月前に電話で打診をし、「正式に退職の意向を示すのは退職日(育休が終了する日)の数日前でいい」とのことだったので、退職日の3日前に再度電話しました。

退職願などの提出は必要なく、電話で退職の意向を伝えただけでした。

 

ちなみに私は調剤薬局で薬剤師をしていますが、店舗ではなく本社に先に連絡をしました。

 

■.会社と郵送で退職手続き


退職に関する書類を受領し、記入して、健康保険症と共に返送しました。

 

■会社から書類一式の送付(退職から2週間後)

源泉徴収票
離職票1,2
ハローワークの冊子(離職された皆様へ)
失業給付を受給したり夫の扶養に入る場合は、離職票・源泉徴収票が必要になります。無くさないように、大事に保管しておきましょう。

 

■退職金の振り込み確認

退職から1か月後くらいに振り込まれました。

 

■健康保険、社会保険についての手続き

退職と同時に保険証は返却することになります。

この後夫の扶養に入らず、任意継続として退職前の会社の保険に入ることは一定の条件を満たせば可能です。

そのため、育休が満期で終了した後に退職するときは、以下3つから選ぶことになります。

1、会社の任意継続

2、配偶者の扶養に入る

3、国保に加入する

 

どれがお得かは世帯によりますが、私はひとまず夫の扶養にはいることにしました。

手続きは夫に任せたので、私は離職票と源泉徴収票、年金手帳ののコピーを渡しました。

年金手帳を紛失したときの再発行方法はこちら▼

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■失業保険の手続きにいく

育休後の退職で失業保険はもらえるのか?その他失業保険の詳細については後述します。

 

 

育休後に退職しても失業保険はもらえる?

結論からいうと、【条件を満たしていれば受け取ることができます。】

この条件というのは育休を取得したかどうかは関係なく、全てのかたに共通した条件になっています。


そもそも、失業保険の正式な名前は「求職者給付」といい、失業した人が再就職するまでの生活を支援するため、給付金を支給するという制度です。

 

受給条件としては、離職日以前の2年以内に被保険者期間が1年以上あり「失業状態である」と認められた人を対象にして支給されます。
このとき、次の職を探す意志があることが失業保険を受給する前提となります。

 

上記の条件が当てはまるかたは、退職後離職届が届いたらすぐに手続きを始めることをおすすめします!(給付には期間制限があるため、早いほうが確実に満期でもらえるため)

 

保育園にはいれなくて、今も働けない…そんな人でも後日受け取れる!

「次の職を探す意志」といっても、保育園にはいれなくて退職するかたは、しばらくは働かない状態になるはずです。

 


そんな妊娠・出産・育児などの理由で退職し、失業保険の「受給期間延長措置」を受けた人は特定理由離職者に該当します。
原則として、失業保険の受給期間は退職日から1年間となっていますが、この「受給期間延長措置」によって最大3年間延長することが可能です。

 

結果、元々の受給期間と延長した期間を合わせて、最長で4年まで失業保険の受給期間を延長することができます。

 

この延長手続きは、"退職日の翌日から30日経過後"から1カ月以内に行うことを強くおすすめします!

 

その後でも延長自体は受け付けてくれるが、上記期間中に申請した場合は、将来失業保険受給手続きを開始した時に3ヶ月の給付制限期間が免除されるためです。

 

育休中に勤務したら失業手当は少なくなってしまう?

基本的に、失業手当の金額を計算するには、所定給付日数と基本手当日額が必要です。

ただ、育休中に勤務したかたや、産休に入った日にちによっては基本手当日額の計算方法が異なるので注意が必要です。

 

所定給付日数を調べる

失業保険(基本手当)の支給を受けられる日数=「所定給付日数」

これは、
■年齢

■離職理由
■雇用保険の被保険者だった期間
によって決定されます。

 

基本手当日額を計算する


受給できる一日あたりの金額=「基本手当日額」

これは、離職日直前の6ヶ月に支払われた賃金(手当・残業代含む/賞与は除く)の合計を180で割った金額(賃金日額)の約50%~80%です。

 

【離職日直前の6ヶ月に支払われた賃金】というのは、育休をとったかたの場合、産休に入る前の賃金のことです。

 

また、育休中に数日でも勤務して給料が発生していた場合、月に11日未満の勤務だったら、その月は除外して計算されます。

逆に、例えば「産休に入るのが月の中旬で、勤務日数が11日だからお給料は少なかった」という月でも、勤務日数が11日以上ならその月を含めた計算になります。

 

そのため、育休中に多少勤務して給料が発生していても、失業手当が極端に少なくなるわけではないんですね^ ^

 

以上、育休後に復職せず退職したときの手続きや流れでした。

 失業保険の詳細な手続き方法や疑問はこれから更新していきますね^ ^

 

 

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