*mix-twinsの成長*

2歳*男女の双子ママ*育児メインで妊活、コスメ、薬剤師の仕事など気の向くままに書いてます♪

【体験談】年金手帳を紛失して再交付!即日発行できるの?会社保管にするメリットデメリットとは?

こんにちは!2歳*男女の双子を育児中のまりーです^^♪

 

先月、2019年1月30日付けで6年ほど勤めた会社を退職しました。

2年間育休を取らせていただき、職場環境もとてもよく名残惜しい気持ちも多々ありますが、保育園に入れなければ復帰は難しい環境でしたのでしょうがないですね。

 

そんなわけで、今は退職したあとの諸々手続きに追われています^^;

■失業保険の期間延長届け(3歳未満のこどもの育児のため)

■扶養にいれてもらう

 

失業保険のほうはまた別途書くことにして、今回は扶養にはいるための手続きの話です。

扶養に入る際は、「健康保険、年金」それぞれの手続きを行いますが、年金の手続きには【年金手帳】が必要なんですね。

 

私はてっきり会社に預けてあると思ったら、なんと会社にはコピーしかないとのこと>_<!紛失決定です…

 

■年金手帳を紛失した場合の再発行の方法

■即日発行は可能なのか?

■年金手帳を会社保管にするメリットデメリットとは?

をまとめたので、いざ紛失した際に慌てないよう、対処法を頭にいれておくと安心…かもしれません^^;

 

 

年金手帳を紛失した場合の再発行の方法

 

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①申請先の確認

人によって申請先が異なるため、まずは申請先を確認します。

 

■第1号被保険者(または任意加入被保険者)
住所地の市区町村役場、もしくは最寄りの年金事務所

 

■第2号被保険者
勤務する会社経由、または会社の所在地を管轄する年金事務所、もしくは最寄りの年金事務所


■第3号被保険者

原則、配偶者の勤務先経由で申請、もしくは最寄りの年金事務所

 

※すべて郵送の場合は事務センターでも可

 

即日発行希望、もしくは急いでいる人は最寄りの年金事務所一択!!

 ここで注意が必要なのですが、会社や代理人、市区町村を通すと、交付には1か月前後かかります。

できるだけ早めにほしいかたは必ず最寄りの年金事務所(または会社の所在地を管轄する年金事務所)に足を運ぶ必要があります。

 

年金事務所では基本的に即日発行といわれてはいるようですが、私が実際行った2月は忙しかったのか、3日後に郵送ということになりました。

 

②申請方法を選択する

第1号被保険者の方や勤務先に頼まずに自分で手続きする方の場合は、以下の3つの方法から選んで手続きを行います。


1.窓口

のちほど詳しい申請方法を解説します。


2.郵送

郵送の場合は、「年金手帳再交付申請書」を作成して、最寄りの年金事務所(年金事務所の一覧ページはこちら)もしくは事務センター(事務センターの一覧ページはこちら)へ送付します。


3.電子申請


電子申請による手続きはとても難しく、慣れない方にはおすすめできないため、こちらでは方法は省略されていただきます。

 

 

 

 窓口での再発行申請方法

■最寄りの年金事務所を探す

まずは最寄りの年金事務所をこちらから探します。

(サラリーマンや扶養にはいっているかたは、"勤務先"の最寄りの年金事務所に行くよう言われることもあるため、事前に自宅の最寄りの年金事務所に電話で確認しておくことをおすすめします。)

 

■必要書類を用意

必要書類は以下の3点です。(実質2点)

 

①本人確認書類

本人確認書類は「マイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード・パスポート・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳」などであれば1点のみでOKです。
顔写真付きでない証明書しかない場合、種類の異なる証明書を2点用意しなければならない場合もあるので、詳細は「本人確認ができる主な書類 | 日本年金機構」を御覧ください。

 

②基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの(ない場合は印鑑)

2018年から年金関連のほとんどの手続きが「マイナンバー」で行えるようになっているため、マイナンバーカードがある方であれば基礎年金番号は不要です。


③年金手帳再交付申請書(必須ではない)

こちらからダウンロードできますが、実際窓口に行って3分ほどで書けるものですし、担当の方が書き方を説明してくれるので、あえて用意しておく必要はないと思います。

 

判子も手数料もいらないので簡単ですね^^

 

■本人が行けない場合は代理人に頼む

基本的に代理人に頼むと即日発行はできません。(後日郵送でもいいならば再発行に問題はありません)

が、以下の特定の代理人ならば即日発行も可能です。

 


①社会保険労務士、社会保険労務士の代理の方
②法定代理人(法定代理人であることがわかる書類の持参が必要です)
③事業主、事業主の代理の事務員(事業主を通じて申請書を提出されたもの)

※障害を持っている方などを除けば、既に20歳を超えている方に法定代理人は存在しないのが普通です。つまり、家族も法定代理人に該当せず、通常の代理人という取扱になります。

 

家族が代理で行くときなどは、委任状が必要ですのでお忘れなく!


年金手帳を会社保管にするメリットデメリットとは?

 年金手帳って会社に預けている方も多いと思うんですよね。

実際私も新卒ではいった会社には預けていたため、今回も「預けているはず」と紛失に気付くのが遅くなってしまいました。(自分のせい)

 

年金手帳を会社が預かるかどうかは決まっているのでしょうか?

調べてみると、厚生年金保険法施行規則第十六条で「事業主は、提出された年金手帳を確認した後、被保険者に返付しなければならない」と記載されているので、原則年金手帳は個人の手元にあるべきものと言えるようです。

ですが新入社員の社会保険加入手続きに基礎年金番号が必要なので、1回提出、またはコピーを提出するわけです。

 

それでも会社保管にする会社も多いのはなぜなのか?

年金手帳を会社保管にするメリット・デメリットをあげておきます。

 

メリット1.紛失リスクを減らす

これが一番大きいメリットです。

私のように個人保管して紛失した場合、もし会社勤めしている間でしたら会社経由で再発行の手続きをすることになります。


そうすると従業員が何千・何万人といる大企業は特に、その再発行の作業だけでも大変になってしまうので、会社で保管しておくほうが安心なんですね。


メリット2、住所・氏名変更などの手続きをスムーズに行える

会社に勤めている間に、引っ越しや結婚で住所や氏名が変わることもありますよね。

そのような場合、会社は従業員の代わりに、住所や氏名の変更手続きを代行する必要があります。

 

その際に年金手帳が会社の手元にあると、その手続きをスムーズに行うことができます。

 

デメリット1、会社が紛失してしまうリスクがある

個人保管で紛失するよりも可能性は低いですが、会社でも紛失してしまう可能性は捨てきれません。

 

デメリット2.退職時に年金手帳の返却を忘れられることもある

 いわゆる「預けっぱなし」ですね。

が、時間がたっても会社側から、個人側からでも連絡して手元に戻るので、これはそれほど心配しなくてよさそうです。

 

以上のメリット、デメリットを考えると、うっかりものの私としては、会社に預かっててほしいなぁと思ってしまいます^^;

 

もし紛失に気づいたら、早い段階で再発行の申請をしてくださいね^^