【最新】【育休&給付金延長】いつまで?必要な手続きや書類は?
こんにちは!1歳11ヶ月*男女の双子を育児中のまりーです^ ^
双子ちゃんはもうすぐ2歳。
と同時に、これまで2回延長してきた育休も終了になります。
(ひとまず退職し、パートの職を探す予定です^ ^)
育休はお休みだけでなく、給付金もいただくことができるため、とても素晴らしい制度だと実感しました。
働くママさん、パパさんの味方ですね!
今回は、最近制度が変わった【育休延長するための手続き】をまとめました。
忘れがちな育休延長届け。
直前にあわてないよう、少し早めに頭に入れておくのがおすすめです^ ^
※2019年1月の情報です。
- 育児休暇制度とは?
- 育休取得の条件は?
- 【豆知識】育休の開始予定日は変更できる?
- 育休延長の3つの重要手続き
- 1.育休期間の延長
- 2.社会保険料免除期間の延長
- 3.育児休業給付金の延長
- 【豆知識】パパママ育休プラス制度
育児休暇制度とは?
今回は【育休延長】についてなので、すでに育休を取得しているかた向けです。
なのでここはサラッと。
育休は、『育児・介護休業法に基づいて子どもを養育する労働者が取得できる休業』のことをいいます。
あわせて条件を満たせば、給付金を受け取ることもできます。
男女は関係なく、両親同時に取得することも可能です^ ^
育休取得の条件は?
まずは育休取得の条件です。
・同一事業主で1年以上働いている
・子どもが1歳になっても雇用されることが見込まれる
・1週間に3日以上勤務している
・期間雇用の場合は、子どもが1歳になってからさらに1年以上あとまで契約期間がある
これを全て満たしていれば、育休が認められます。
もちろん正社員だけでなく、派遣やパート勤務でも条件を満たしていれば、育休を取得することは可能です。
【豆知識】育休の開始予定日は変更できる?
育休を取ろう!と決めて、会社に報告したけれども、『やっぱりもっと早めに取りたい…!』
そんな時は、条件があえば1回だけ繰り上げ変更することが可能です。
育休を繰り上げ変更できるのは、最初に申し出た育休の開始予定日の前日までに下記のような特別な事情がある場合です。
■出産予定日よりも子供が早く出生した場合
■配偶者の死亡、病気、怪我等の場合
変更後の育休開始予定日の1週間前までに申し出をすれば、希望通りの日に繰上げ変更ができます。
ここらへんの融通は、会社の規定にもよるので、よく問い合わせてみてください。
育休延長の3つの重要手続き
では育休延長するための、実際の手続きに入ります!
大きく3つの延長申請をしなくてはなりません。
1.育児休業期間の延長
2.社会保険料の免除期間の延長
3.育児休業給付金の受給期間の延長
それぞれ順番に説明しますね。
1.育休期間の延長
まずは会社への申請です。
子どもが1歳間近になってくると、『育休延長するのか?復職するのか?』を考えなければなりません。
ここではなんらかの事情で、育休延長を決めたと仮定して進めていきます。
育休延長はいつまでできる?
育休の期間は、【子どもが1歳に達する前日までの1年間】です。
つまり、4月30日に出産した場合は、4月29日までが育休になります。
ただ、1歳を超えても休業が必要だと認められる場合のみ、子どもが【2歳になる前日まで】延長することができます。
育休延長できる条件は?
延長できる条件は、以下のどちらかの条件に当てはまる場合です。
1.保育所に入所を希望し、申込みをしているが入所できない場合
2.子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合
1は、認可保育園のみが対象になります。(無認可保育園は対象外)
2のやむを得ない事情とは具体的に、
・死亡したとき
・負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき・6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
などを示します。
育休延長申請時期は?
通常の1歳に達する日までの育休については、原則として育休を開始する日の1か月前までに申し出ることが必要です。
育休の延長をする場合は少し異なります。
■子供が1歳6か月に達する日までに育休の延長をする場合
1歳の誕生日である育休開始予定日の2週間前まで。
(パパママ育休プラス制度の場合は、終了予定日の翌日の2週間前まで)
■子供が2歳に達する日までに育休の再延長をする場合
1歳6か月に達する日の翌日である育休開始予定日の2週間前まで。
そう、2歳まで延長するならば、2回申請することが必要です。
申請が遅れてしまうと育休延長ができなくなることもあるので、会社には早めの連絡をおすすめします^ ^
育休延長するために必要な書類、手続きは?
延長するための書類や手続きは会社が主導となってやってくれるところも多いですが、念のため頭に入れておくと安心です。
■不承諾通知書
育休延長する理由が『保育園に入れない』という理由ならば、役所から発行される保育園の「不承諾通知書」会社に提出します。
これは【保育園入所を希望したけど、入れませんでした】という証明になります。
特に【日付】が重要になります。
私はミスをして、保育園入所申し込みが遅れてしまい、不承諾通知書も遅れた日付になってしまいました。
一時は絶望しましたが、無事育休も給付金もいただくことができました^ ^
*そんなおばかなミスをしてしまったかたはこちらをどうぞ*
■育児休業申出書
「育児休業申出書」には、【申出に係る子の氏名、生年月日、労働者との続柄、休業開始予定日及び休業終了予定日】
などを書いて、休業開始予定日(1歳の誕生日)の2週間前までに申し出することが必要になります。
2.社会保険料免除期間の延長
社会保険料は通常半分会社に支払ってもらっていますが、それにしても高いんですよね。
でも、産休・育休中の社会保険料は全額免除になります。
これもまた会社が主導でやってくれるかと思いますが、必要な書類は産前産後の休業期間中の【産前産後休業取得者申出書】のみ。
これを健康組合と日本年金機構へ提出する手続きが必要となります。
社会保険免除の期間
免除される期間は、育休開始日の月から終了日の翌日の月の前月まで。(育休終了日が月末の場合は育休終了月)
3.育児休業給付金の延長
最後は雇用保険(ハローワーク)への申請になります。
育児休業給付金は【最初の6カ月に給料のおよそ2/3、それ以降は給料のおよそ半分の額】が支給されます。
こちらもサラッとおさらいです。
給付金受給対象
雇用保険(共済組合)に加入している
育児休業中、
休業前に得ていた給料の8割以上の賃金が支払われていない育児休業前の2年間のうちで、
■1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
■就業日数が各支給単位期間で10日以下である
これらの条件が満たされていれば、雇用形態が、契約社員や派遣社員、パート契約の人も受給の対象になります。
受給期間
育児休業給付金が受給できる期間は、育休同様、原則として子供が1歳までとなります。
ただし、やむを得ない理由で延長する場合は、延長手続きを行うことにより、子供が2歳になるまで受給することが出来ます。
給付金延長に必要な書類、手続き
育休延長の理由によって、提出する書類は異なります。
以下に例を記載しますが、詳しくは会社な所在地を管轄するハローワークに問い合わせることをおすすめします。
■入所不承諾通知(保育園に入れなかったことの証明)
■入所申し込み書(保育園入所申し込みした日付の証明)※実際役所に提出した書類のコピー
■入所不承諾通知書に育児休業取得者の名前が明記されていない場合は、「母子手帳」の写し(出生届出済証明記載のページ)
■配偶者が死亡、離婚した場合・・・住民票など
■ケガ、病気などの場合・・・診断書など
入所申し込み書はいったん役所に提出するとコピーすることができないので、必ず事前にコピーしておきます。
給付金延長申請時期
育休の延長と同じように、給付金の延長は【1歳から1歳6か月まで】【1歳6か月から2歳まで】と2回に分けられていること。
つまり、2歳まで延長したい場合は、2回延長届けを出す必要があります。
*入所不承諾通知書をもらうために、保育園への申し込みをいつしたらいいか不安なかたは、再度こちらをお読みください*
特に4月生まれのお子さんは注意が必要です!
4月30日生まれでも、4月1日からの入所申し込みが必要であり、4月入園の申し込みは9〜10月あたりと早めの募集になっています。
給付金延長申請手続き
上記の必要な書類を集めたら、あとは会社が手続きしてくれることが多いかと思います。
念のため、給付金申請手続きの流れを記載しておきます。
・1歳以後の支給対象期間の延長について
育児休業給付金の5回目の支給申請書を提出する時か、次の最終支給対象期間と延長分である6回目の支給申請書を提出する時に、事業主が行います。
・1歳6か月以後の支給対象期間の延長について
育児休業給付金の8回目の支給申請書を提出する時か、次の最終支給対象期間と延長分である9回目の支給申請書を提出する時に、事業主が行います。
会社がハローワークに延長の申請書を提出するのは、子供の1歳の誕生日あたり、または1歳6か月あたりなので、間に合うよう早めに提出書類を揃えておきましょう^ ^
そうそう、申請期限が過ぎたことにより給付を受けられなかった場合でも、時効である2年以内であれば、支給申請が可能です。(保育園入れなかった場合は、1歳の誕生日、または1歳半を迎える前の日付の申し込み書、不承諾通知書は必要になります。)
【豆知識】パパママ育休プラス制度
最後に、パパママ育休プラス制度のご紹介です。
これは【パパもママも育休を取得することによって、子どもが1歳2カ月を迎えるまで、育休を延長できる制度】です。
条件としては、
■子どもが1歳になる前日以前に配偶者の育休が開始していること。
■制度を利用する本人の育休は、配偶者の育休の初日以降に開始すること
育休期間は1年2カ月に延びますが、パパとママがそれぞれお休みできる期間は変わらず、出産日・産後休業を含み1年間です。
この制度の適用を受けた後も、保育園にに入ることができないなどの理由で、延長の条件を満たしたときは、子どもが2歳になる誕生日の前日まで、延長を申し出ることができます。
その手続きはこれまで説明したものと同じになります。
以上、長くなりましたが【育休延長手続き】のまとめでした。
子どもとしっかり向き合える時間をくれる育休制度。
しっかり理解したうえで取得、延長し、親子で充実した生活にしたいですね^ ^♡
*男性の育休を考えているかたへ。いつから、どのくらいの期間とるか、どんなメリットがあるかを妻目線から書いています*